2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
経済的自由というのは経済政策が大きく関わるので、国家による政策内容などが経済活動を制約する領域、範囲は大きい、つまり同じ対国家権利ではあっても政策的制約が許される範囲が広いということです。
経済的自由というのは経済政策が大きく関わるので、国家による政策内容などが経済活動を制約する領域、範囲は大きい、つまり同じ対国家権利ではあっても政策的制約が許される範囲が広いということです。
つまりこの説は、公共の福祉の意味を、社会国家的な見地からする経済的弱者保護のための外在的、政策的制約と考えますから、これ以外の権利は公共の福祉を理由に制限することはできないとするわけです。ただし、そうはいいましても、他の人権が全く制約を受けないということではありません。
第二点は、災害対策基本法とか国民生活安定緊急措置法で言う人権制限の規定は、経済的、社会的弱者の保護という政策的制約のことを示唆していまして、憲法二十九条の経済的自由権に根拠を持つもの、こういうふうに政府自身も説明してきたものです。つまり、憲法十三条を根拠にしたものではありません。 最後に、ましてや日本国憲法は、武力行使そのものを禁止しております。戦力を保持することを否定しております。